支払いをしない相手方から債権を回収するためには、保全、訴訟、執行等の法的手続きをとらなければならない場合が多くあります。これらの法的手続きを行うためには証拠が必要になりますが、証拠が不足しているために、審理が長期化したり、一部の請求が認められないこともあります。
保証契約書を取り交わし、相手方の代表者等にも債務を負ってもらうことも考えられます。そして、法的手続きが始まった後に相手方からこれらの協力を得ることは困難ですが、その前の初期段階では、協力を得られることも度々あります。そのため、債権回収の問題が生じた初期段階で、証拠を確認し、足りない証拠等を収集することが必要です。
内容証明郵便に強制力はありませんが、弁護士名の文書が届くことで、相手方は法的手続きがとられることを意識します。そのため内容証明が届いたとたんに自ら支払ってきたり、分割での支払いを提案してくることもあります。
また、内容証明郵便の発送には、督促内容の証拠化や暫定的な時効中断といった効果もあります。ただし、相談の内容によってはこの段階を省き、ただちに次の保全処分をとった方が良い場合もあります。
保全手続きとは、暫定的に相手方が特定の財産を処分できなくしたり、他者に財産を移転することなどを禁止する制度です。支払いをしない相手方から債権を回収する最終的な方法は、訴訟を提起して判決をもらい、強制執行の手続きをとるものになります。しかし、判決をもらうまでに時間を要するため、この間に相手方の財産が散逸したり、資産を隠される可能性があります。勝訴判決を得たとしても、その時点で財産がなくなっていて債権を回収できなければ意味がありません。債権回収の問題が生じた場合には、早期に保全手続きをとるか否かや、その手段を検討することが必要になります。
支払いをしない相手方から強制的に債権を回収するためには、民事訴訟を提起して勝訴判決を得たうえで、強制執行手続きをとる必要があります。そのため、債権回収の問題が生じた場合には、最終的に民事訴訟の提起、民事訴訟の追行、強制執行手続きの申立てが必要になります。
弁護士によっては、一定の手続きをとったところで債権回収請求を諦めることもあるようです。当事務所は、債権回収の実現に向けてねばり強く手段を模索し、不屈のチャレンジ精神で挑み続けます。そのため、他事務所で回収できなかった事件や他事務所で断られた事件についても依頼を受け、回収を成功させた実績が複数あります。
債権回収問題は初期対応において、民事保全手続きの申立てなど迅速な対応が要請されることが多々あります。当事務所は、平成29年12月現在7名の弁護士が所属しているため、スピード感とフットワークの軽さをもって対応にあたることが可能です。
債権回収にあたって、どれくらいの弁護士費用を要するかも気になるのではと思います。弁護士費用については、請求額に応じた%で着手金を定め、回収額に応じた%で報酬金を定めている事務所が多いです。しかし、この費用体系では、回収ができなかった場合にも、請求額に応じて多額の着手金を要することがあります。
当事務所は、原則として請求額に応じた%で着手金を定めていますが、事案の難易度や回収見込みなどによって、着手金の割合を低くし、報酬金の割合を高くするということも柔軟に対応しております。こうすることによって、回収が受けられないにもかかわらず、多額の弁護士費用を要するという相談者にとって苦しい事態を避けられるのです。
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