労働問題を解決するポイントは、「事前の予防」と「事後の迅速な対応」です。
例えば労働審判においては、第1回期日までに当方の言い分を全て主張し尽くし、審判官らに理解してもらう必要があります。短い準備期間の中で、解雇事案であれば退職の経緯を背景事情から説明したり、残業代請求事案であれば当該従業員だけでなく他の従業員の日常的な勤務状況を説明する等、膨大な準備が必要になります。そのため、問題が発生後、ただちにご相談いただくことが重要です。
ひとたび労働問題が発生すると、その対応のために多くの時間が取られ、他の従業員の士気にも影響します。本来、問題を発生させないようにする、事前の予防がもっとも重要なのです。
しかし、問題が起きてからその重大さに気づかれる会社や経営者の方も多くおられます。その場合でもまだ遅くはありません。まずは直面している問題を迅速に解決し、2度と労働問題が起こらないよう、予防策を講じましょう。まだ労働問題が起きていない会社は幸運です。今のうちに事前予防をしっかりと行っておきましょう。問題解決と事前予防のために、弁護士は存在しています。
※事実認定力とは、関係資料からどのような事実が認定できるかを推察する技術をいいます。
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