非該当とされた右肩関節の機能障害について,訴訟により,12級に該当すると認められた
1 事案の概要
依頼者は,路線バスに乗車しようとしたが,バスの運転手がこれに気付かず,そのまま走行したため,バランスを崩して,轢過されました。
依頼者は,本件事故により,右上肢挫創,右肩甲骨骨折,右上腕三頭筋分裂断裂,右腕神経叢部分断裂,右尺骨神経麻痺,右肩関節拘縮等の傷害を負いました。
依頼者は,事故当時,43歳の女性で,家事労働の傍らパート勤務を行っていました。
依頼者は,損保料率機構において,右上肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の醜状が当時の後遺障害等級12級に相当し,右上肢から右手指にかけての神経症状が14級に該当すると認定されていました。
依頼者は,右肩関節について,機能障害を残しておりましたが,後遺障害に該当しないと認定されていました。
そこで,当事務所は,訴訟を提起するに至りました。
2 訴訟の結果
(1) 当事務所の主張立証
当事務所は,依頼者の右肩関節に関し,屈曲・外転・内旋について,自動運動の測定値により,可動域が健側の4分の3程度に制限されているから,後遺障害等級12級に該当し,少なくとも14%の労働能力を喪失していると主張・立証致しました。
(2) 判決
裁判所は,右肩関節の機能障害について,当事務所の主張・立証を認め,依頼者の傷害の内容に照らし,本件事故により生じたものと認めました。
そして,裁判所は,右肩関節の機能障害について,可動域制限の程度に鑑み,後遺障害等級12級に該当すると判断し,67歳まで,14%の労働能力の喪失を認めました。
3 本事例の意義
依頼者は,訴訟前,右肩関節の機能障害について,損保料率機構において,後遺障害に該当しないと認定されていました。
当事務所は,右肩関節の機能障害について,傷害の内容に照らし,本件事故により発生したもので,後遺障害等級12級に該当し,労働能力を14%喪失していると主張・立証致しました。
裁判所は,右肩関節の機能障害について,当事務所の主張・立証を認め,14%の喪失を認めました。
そして,裁判所は,相手方に対し,1346万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
このように,本事例は,肩関節の機能障害について,訴訟前,損保料率機構により,後遺障害に該当しないとされていた事案について,訴訟により,後遺障害等級12級が認められた意義が認められます。
依頼者は,路線バスに乗車しようとしたが,バスの運転手がこれに気付かず,そのまま走行したため,バランスを崩して,轢過されました。
依頼者は,本件事故により,右上肢挫創,右肩甲骨骨折,右上腕三頭筋分裂断裂,右腕神経叢部分断裂,右尺骨神経麻痺,右肩関節拘縮等の傷害を負いました。
依頼者は,事故当時,43歳の女性で,家事労働の傍らパート勤務を行っていました。
依頼者は,損保料率機構において,右上肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の醜状が当時の後遺障害等級12級に相当し,右上肢から右手指にかけての神経症状が14級に該当すると認定されていました。
依頼者は,右肩関節について,機能障害を残しておりましたが,後遺障害に該当しないと認定されていました。
そこで,当事務所は,訴訟を提起するに至りました。
2 訴訟の結果
(1) 当事務所の主張立証
当事務所は,依頼者の右肩関節に関し,屈曲・外転・内旋について,自動運動の測定値により,可動域が健側の4分の3程度に制限されているから,後遺障害等級12級に該当し,少なくとも14%の労働能力を喪失していると主張・立証致しました。
(2) 判決
裁判所は,右肩関節の機能障害について,当事務所の主張・立証を認め,依頼者の傷害の内容に照らし,本件事故により生じたものと認めました。
そして,裁判所は,右肩関節の機能障害について,可動域制限の程度に鑑み,後遺障害等級12級に該当すると判断し,67歳まで,14%の労働能力の喪失を認めました。
3 本事例の意義
依頼者は,訴訟前,右肩関節の機能障害について,損保料率機構において,後遺障害に該当しないと認定されていました。
当事務所は,右肩関節の機能障害について,傷害の内容に照らし,本件事故により発生したもので,後遺障害等級12級に該当し,労働能力を14%喪失していると主張・立証致しました。
裁判所は,右肩関節の機能障害について,当事務所の主張・立証を認め,14%の喪失を認めました。
そして,裁判所は,相手方に対し,1346万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
このように,本事例は,肩関節の機能障害について,訴訟前,損保料率機構により,後遺障害に該当しないとされていた事案について,訴訟により,後遺障害等級12級が認められた意義が認められます。
以上