自賠責で14級9号とされた神経症状について、訴訟により、12級13号に該当すると認められ、10年間14%の労働能力の喪失が認められた
自賠責で14級9号とされた神経症状について、控訴審で、12級13号に該当すると認められ、当初保険会社の提示した金147万1575円から金1111万5677円増額し、金1258万7252円の損害賠償金が認められました。
本事例は、その意義が認められ、交通事故訴訟専門の判例集でも紹介されておりますので、詳しくは、下記の判例集をご参照下さい。
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