事例紹介

14級の神経障害で、通常5年間の労働能力の喪失のところ,10年間の労働能力の喪失を認められ,金552万円増額

1 事案の概要 

依頼者は,自動車の運転席に乗り込もうとしていたところ,後退してきた加害車両に,自車の運転席のドア越しに衝突され,頸椎捻挫,腰椎捻挫等の傷害を負いました。
依頼者は,本件事故後約4か月後,頸部痛や手のしびれ等の症状が残存しており,主治医から治療が必要と言われていたにもかかわらず,相手方保険会社から,治療費の支払を打ち切られた。
  
2 訴訟前の交渉

⑴ 後遺障害の認定
 
当事務所は,健康保険を利用して,自費で治療を継続し,後日,相手方保険会社に対し,その間の治療費,休業損害及び傷害慰謝料を請求する方法を助言し,依頼者は,治療費の支払を打ち切られた後も,約10か月,健康保険を利用して,自費で治療を継続しました。       
そのうえで,当事務所は,依頼者に対し,その症状を裏付ける検査を受けてもらい,主治医に,後遺障害診断書にその検査結果を記載してもらいました。
その結果,依頼者は,自賠責保険の認定において,頸部痛や手のしびれ等について,局部に神経症状を残すものとして,後遺障害等級14級9号に該当すると認定されました。
 
⑵ 相手方保険会社からの提示

依頼者は,相手方保険会社から,次のとおり,金303万4217円の損害賠償の提示を受けました。
 
【損害賠償の提示】
治療費
→金51万1510円
休業損害 なし
傷害慰謝料
→金75万4000円
後遺障害逸失利益
→金52万2187円
(基礎収入383万5100円×労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間3年に対応するライプニッツ係数2.7232)
合計 金303万4217円
(うち既払金51万1510円)
 
相手方保険会社は,依頼者について,治療の必要がなかったとして,治療費の支払を打ち切った後の治療費と傷害慰謝料を認めませんでした。
また,相手方保険会社は,収入の証明がないとして,休業損害を認めませんでした。
さらに,相手方保険会社は,3年間の労働能力の喪失を認めるにとどまりました。
そこで,当事務所は,訴訟を提起するに至りました。
 
3 訴訟の結果

⑴ 打ち切り後の治療の必要性

当事務所は,主治医と面談のうえ,主治医の意見書を提出し,治療費の支払の打ち切り後も,治療の必要性があったことを主張立証しました。
裁判所は,この点について,当事務所の主張を認め,約1年2か月間の治療費及び傷害慰謝料を認めました。

⑵ 休業損害

当事務所は,依頼者について,有職の主婦であり,収入の証明に関わらず,平均賃金を基礎とした休業損害が認められると主張しました。
裁判所は,この点について,当事務所の主張を認め,平均賃金を基礎とした休業損害を認めました。

⑶ 労働能力喪失期間

当事務所は,依頼者について,事故後4年以上経過した時点においても,症状の改善が認められず,労働能力喪失期間を制限すべきではないと主張しました。
裁判所は,当事務所の主張を一部認め,10年間にわたって,労働能力が喪失したことを認めました。

⑷ 合計

そのうえで,裁判所は,次のとおり,合計855万8313円の支払を命じる判決を言い渡しました。 
 
【判決】
治療費
→金94万5410円
休業損害
→金141万3278円
傷害慰謝料
→金140万0000円
後遺障害逸失利益
→金133万9251円
(基礎収入346万8800円×労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数7.722)
合計 金855万8313円
(うち弁護士費用金52万3474円,確定遅延損害金176万5032円,既払金126万1510円)
 
4 本事例の意義

労働能力喪失期間は,むち打ち症の14級の後遺障害の場合,5年に制限されることが多く見られます。
そのような中,本事例は,依頼者の症状に改善が見られないことを主張し,10年間の労働能力喪失期間が認められたことに意義が認められます。  
また,むち打ち症の場合,症状固定後6か月経過後の治療の必要性を否定されることが多く見られますが,本事例は,主治医の意見書を提出し,1年2か月の治療の必要性を認めたことに意義に認められます。
さらに,依頼者は,相談時,金303万4217円の損害賠償の提示を受けていたにすぎませんでしたが,当事務所による受任の結果,訴訟により,金552万4096円増額した金855万8313円の高額の損害賠償金が認められたことにも,大きな意義が認められます。    
以上
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