事例紹介

追突して死亡した事故について,自賠責保険の重過失減額の適用を免れた

1 事案の概要

当事務所は,中央分離帯により通行区分が行われている片側2車線の高速道路において,先行する加害車両(10tトラック)運転者が居眠り運転をし,急激な加速,減速を繰り返し,最低速度を下回る速度で運転したりしたため,後続車である被害車両(2tトラック)が加害車両に追突して発生した交通事故について,損害賠償請求事件を受任しました。

2 受任前の状況

当事務所で受任前,被害者のご遺族が,自賠責保険会社に対し,被害者請求を行いました。
自賠責は,加害者に居眠り運転があったことを看過し,また,前方を注視して走行することは,運転s手にとって最も基本的な注意義務であり,被害者には,その注意義務違反があったとして,50%の重過失減額をしました

3 受任後の対応

本件は,死亡事故であり,被害者本人からの聞き取りを行うことが不可能な事案でした。
そこで,当事務所で受任後,当事務所の弁護士が,刑事記録を取り寄せて精査したところ,加害者に居眠り運転があったことが判明しました。
居眠り運転があった事実を指摘して,異議申立てを行った結果,重過失減額を免れることができました。
その後,損害賠償請求訴訟を提起し,判決において,加害者の居眠り運転の事実がきわめて悪質な過失であると認定され,被害車両が加害車両に追突したという事案において,加害者の過失が70%,被害者の過失が30%と認められました。
そして,合計約7600万円が,過失相殺後の損害賠償金として,被害者遺族に認められました。

4 本事例の意義

本件は,死亡事故であり,被害者本人からの聞き取りが不可能な事案でした。
死亡事故以外にも,脳損傷等により,事故時の記憶がなくなってしまった場合等,被害者本人からの直接の聞き取りが不可能な事案は少なくありません。
このような場合,「死人に口なし」と,初めから諦めてしまい,泣き寝入りしてしまう方もすくなくありません。
しかし,そのような場合であっても,本件で行ったように,刑事記録を取り寄せる等の方法で,事故の概要を調査,検討することで,対処することは可能です。
また,本件は,当初,50%の重過失減額がされていた事案でした。
自賠責において,50%の重過失減額がされるのは,当該事件において,被害者に90%以上の過失が認められる場合です。
損保料率機構において看過されていた,居眠り運転の事実を発見できなかったとすれば,本件においても,被害者の過失が90%以上認められてしまい,過失相殺後の損害賠償金も,多くて約1000万円程度にとどまっていた可能性が高かったと言えます。
当事務所で受任後,刑事記録の精査により,居眠り運転の事実を発見できたことが,結果に及ぼした影響は大変大きかった事案でした。
このように,当事務所では,被害者本人からの聞き取りが不可能な場合等難解な事案であっても,様々な工夫を凝らして調査,検討し,粘り強く,丁寧に証拠や資料を精査して,事件に取り組んでいます。
事故についての記憶がない場合であっても,決して諦める必要はありません。
事故に遭われた際には,何でもお気軽に,当事務所の弁護士にご相談ください。
 
以上
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