事例紹介

常時介護の必要性が認められ,既往症による減額が否定され,金4887万円増額

1 事案の概要

依頼者は,本件事故当時,66歳の女性で,徒歩で交差点を横断中,加害自動車に衝突されて,転倒し,骨盤環骨折,右鎖骨骨折,右足関節内果骨折,右第6肋骨骨折等の重傷を負いました。
依頼者は,両下肢運動障害,右下肢膨張,右下腿筋萎縮,排尿障害等が残り,後遺障害等級2級1号に該当すると認定されました。
また,依頼者は,本件事故前から,右股関節脱臼の既往症を有しており,身体障害者等級5級に該当すると認定されていました。
 
2 訴訟前の交渉

依頼者は,訴訟前,相手方保険会社から,次のとおり,金3605万円の損害賠償の提示を受けていました。
将来介護費
→金1323万円
既往症による減額
​→△金750万円
合計    金3605万円
(うち既払金331万円)

相手方保険会社は,将来介護費について,随時介護で足りるとして,1日当たり金3000円を認めるにとどまりました。
また,相手方保険会社は,依頼者の既往症について,後遺障害等級8級に相当するとして,減額をしました。
そこで,当事務所は,訴訟を提起するに至りました。
 
3 訴訟の結果

(1) 当事務所の主張立証

ア 常時介護の必要性

常時介護は,別表第1の後遺障害等級1級に該当する場合には,認められますが,2級に該当する場合には,随時介護を要するにとどまるとされています。
そこで,当事務所は,後遺障害等級の2級に該当する場合であっても,排尿,入浴,更衣,食事等の日常生活における基本動作を一人で行うことができず,常時介護が必要であると主張立証しました。
その際,当事務所は,日常生活状況報告表を利用して,依頼者が事故の前後により,どのような行為に支障を生じるようになったかを具体的に主張立証致しました。

イ 既往症

当事務所は,依頼者の後遺障害について,骨盤環骨折等によるもので,既往症により,損害が拡大したとは認められないと主張立証しました。
 
(2) 和解

裁判所は,当事務所の主張立証を認め,次のとおり,金8492万円で和解が成立するに至りました。
将来介護費  金3166万円
既往症による減額   金0円
合計     金8492万円
(うち既払金4492万円)
 
4 本事例の意義

将来介護費は,後遺障害等級表によると,1級の場合には,常時介護が認められますが,2級の場合には,随時介護が認められるにとどまります。
本事例は,依頼者が後遺障害等級2級の認定を受けていたにとどまりましたが,後遺障害の程度に鑑み,常時介護が認められました。
また,本事例は,依頼者が右股関節脱臼の既往症を有していましたが,損害を拡大したとは認められないとして,減額が否定されました。
その結果,本事例は,訴訟において,合計金8492万円で和解が成立するに至り,高齢の依頼者が高額の損害賠償金を認められたことに,大きな意義が認められます。
以上
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