私たちの事務所は、昭和42年に設立以来、50年以上にわたり、被害者が適正な賠償を得られるよう、加害者側と粘り強く交渉し、満足のいく賠償案の提示がない場合には、訴訟を提起することで、多くの交通事故事件を解決してきました。
私たちの事務所は、損害保険会社の顧問も務め、日常的に多くの交通事故事件に携わっており、その実績は、判例集にも掲載されてきました。私たちの事務所には、交通事故事件を得意とする弁護士が多数在籍しております。
交通事故事件においては、被害者が、加害者側の賠償案で安易に示談してしまい、適正な賠償を得ていないケースが数多く見受けられます。適正な賠償を得るためにも私たちの事務所にご相談ください。
賠償金額は、交通事故事件において、訴訟を提起して解決した方が、より高くなる傾向にあります。
そのため、私たちの事務所は、交通事故事件において、常に訴訟を見据えて活動致します。
私たちの事務所は,交渉の段階において、加害者側から納得のいく賠償案の提示がない場合、これにひるむことなく、訴訟を提起して、適正な賠償金額を目指します。
私たちの事務所は、例え困難な事件であったとしても、粘り強く挑んで、解決方法を導き出します。
私たちの事務所は、依頼者との関係について、信頼関係を基礎にしたチームメイトであると考えています。私たちの事務所は、依頼者と力を合わせて事件に取り組み、最大限にその能力を発揮していきたいと考えます。
弁護士が依頼者から依頼を受け、事件を解決する場合、最初から最後まで、依頼者から事情を聞き、依頼者と協議し、依頼者と方法を選び、共同して作業を連続して積み重ねていきます。
私たちの事務所は、依頼者の立場に立ってものを考え、親身になって事件を解決したいと考えています。そのために、自分の家族だったらどうかと考えてみたり、分かりやすい言葉で、具体的に話をすることを心掛けています。
私たちの事務所は、長年にわたり、加害者側との粘り強い交渉または訴訟によって、多くの交通事故事件を解決し、その実績は、判例集にも掲載されてきました。その事例の一部を紹介しますので、ご参考にしてください。
訴訟により12級13号の後遺障害が認められ、当初保険会社の提示した金147万1575円から金1111万5677円増額し、金1258万7252円の損害賠償金が認められた。
依頼者は,訴訟前,右肩関節の機能障害について,後遺障害に該当しないとされていたが,訴訟により,12級に該当すると認められ,1346万円の損害賠償金が認められた。
後遺障害等級非該当とされた頚部及び腰部の痛みについて,異議申立により,いずれも14級9号(併合14級)が認められ,相手方保険会社の提示から金267万円増額し,金383万円の損害賠償金が認められた。
膝前後十字靭帯損傷後の膝の動揺関節(12級7号)について,事故後,別の機会に階段から落ちたこと等により,症状が増悪したため,保険会社から事故との因果関係を否定されていたが,訴訟により,事故との因果関係が認められ,相手方保険会社の提示から金1670万円増額し,金1950万円の損害賠償金が認められた。
訴訟により,膝前十字靭帯損傷後の膝の痛み(12級13号)について,一生涯の労働能力の喪失が認められ,相手方保険会社の提示から金970万円増額し,金2050万円の損害賠償金が認められた。
電話にて弁護士がご対応致します。お電話にて解決できない場合は、事務所でのご相談になりますので、相談日をご予約ください。
詳細はこちら当事務所にて、ご相談内容を伺います。気になるお悩みは、何でもご相談ください。
一人につきお時間が約30分~1時間程度と区切らせておりますので、ご相談内容をまとめて資料をお持ち頂くとスムーズになります。
私たちの事務所は、福岡市中央区大名の赤坂の交差点に面する新日本ビルの8階にあります(1階にスターバックスコーヒー、ドコモショップ、ドラッグイレブンが入っているビルです)。私たちの事務所は、アットホームな事務所運営を心がけ、依頼者との円滑なコミュニケーションを重視し、弁護士と事務職員が一体となって、解決致します。
私たちの事務所は、損害保険会社の顧問も務めており、不正な請求や法外な請求には、助力することができませんので、あらかじめご了承ください。
また、私たちの事務所は、加害者側の加入している保険会社が顧問先である場合、他の法律事務所を紹介することで、対応致します。
事務所名 | 河野・野田部法律事務所 |
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事務所所在地 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4-22 新日本ビル8F |
連絡先 | TEL:(092)741-5340 FAX:(092)714-3412 |