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事例11
併合14級の神経障害で,10年間9%の労働能力の喪失を認められ,金365万円増額
併合14級の後遺障害を残す依頼者が,訴訟を提起し,通常であれば5年間5%の労働能力の喪失が認められるにすぎないところ,10年間9%の労働能力の喪失が認められ,保険会社の提示した金640万9324円から金365万9173円増額し,金1006万8497円の損害賠償金が認められた。
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事例12
異議申立てをして,12級の嗅覚障害が認められ,24年間14%の労働能力の喪失が認められた
異議申立てにより,12級の嗅覚障害が認められ,交渉により,保険会社の提示した金408万2343円から金1309万8305円増額し,金1718万0648円の損賠賠償金が認められた。
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事例13
顔面醜状等により,35%の労働能力の喪失を認められ,金4017万円増額
海上自衛官の依頼者が,訴訟を提起し,顔面醜状等により,35%の労働能力の喪失を認められ,保険会社の提示した金2209万円から金4017万円増額し,金6226万円の損害賠償金が認められた。