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労働審判申立書を受け取った方

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労働審判申立書とは

労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた、未払い残業代や不当解雇などの労働問題を解決するための裁判所の手続きです。裁判官である労働審判官1名と民間の労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、労働者と事業主の紛争を審理し、調停を試みます。調停で解決に至らない場合には労働審判を行います。労働審判申立書には労働者が会社へ要求する内容が書かれており、裁判所が受理をしたら、呼出状とともに事業主に届きます。

労働審判申立書が届いたら

労働審判においては、第1回期日までの準備が非常に大きなウエイトを占めます。そのため、速やかに準備にとりかかることが必要です。

  • 内容・期日を確認する
    労働審判申立書を受け取ったら、まずは内容を確認してください。通常あなたが労働審判申立書を受け取ってから40日以内に第1回目の期日が行われます。労働審判を無視することは負けを意味し、相手の請求をすべて丸飲みすることになるとお考えいただき、すぐに準備にとりかかってください。
  • 答弁書・証拠資料を準備する
    労働審判は通常の裁判と異なり、原則として3回以内に終了する、迅速な手続きです。基本的な書面や証拠資料等は、第1回の期日までに提出しなければなりません。短い間に会社の言い分や譲歩できる点を準備しなければならないので、このフェーズが非常に重要になります。
  • 審判期日に裁判所に出頭する
    提出された申立書や証拠、あなたの用意した答弁書や証拠を元に、事実確認や当事者同士の話し合いが行われます。労働審判では、通常の訴訟とは異なり、基本的に当事者本人が出席するようになっています。労働審判官と労働審判員は双方から事情を聞いて審理し、和解条件を提示して調停を試みます。第1回期日で終結しなかった場合、2回目、3回目の期日が開かれます。
  • 調停成立もしくは労働審判
    労働審判委員会が提示する和解条件を労働者と事業主が受け入れた場合、調停成立となります。成立した調停の内容は裁判での和解と同じ効力があり、強制執行も可能となります。和解条件に合意できない場合は労働審判となり、労働審判委員会が解決条件を言い渡します。
  • 労働審判の場合、確定もしくは訴訟へ移行
    労働審判委員会より言い渡された解決条件に異議がない場合、審判が確定します。確定した労働審判には裁判での和解と同じ効力があり、強制執行も可能となります。当事者の一方でも異議を申し立てると、労働審判が失効し、自動的に訴訟に移行することになります。
弁護士への相談・依頼
労働審判申立書を受け取った段階から、弁護士への相談が可能です。

弁護士に依頼した場合には、弁護士があなたの会社の代理人として、裁判所に提出する書面を作成したり、労働審判の場に同席してあなたを援護することができます。
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