労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた、未払い残業代や不当解雇などの労働問題を解決するための裁判所の手続きです。裁判官である労働審判官1名と民間の労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、労働者と事業主の紛争を審理し、調停を試みます。調停で解決に至らない場合には労働審判を行います。労働審判申立書には労働者が会社へ要求する内容が書かれており、裁判所が受理をしたら、呼出状とともに事業主に届きます。
労働審判においては、第1回期日までの準備が非常に大きなウエイトを占めます。そのため、速やかに準備にとりかかることが必要です。