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事例紹介

保険金請求事件

骨子 火災保険金請求について、保険加入の会社のコンサルタントの放火によるもので、故意による事故招致にあたらないが信義則上保険金支払が免責されるとされた事例
  • 保険金請求事件、福岡地裁平七(ワ)四六四号、平11・1・28民一部判決、棄却(控訴)
  • 判例時報1684号
担当弁護士 河野美秋、野田部哲也
判決の引用
争点(信義則違反)について 「本件火災の出火場所が本件建物内の作業台付近であったこと、本件建物は施錠されていたこと、原告の経営状態は芳しくなかったこと、本件各契約の締結が本件火災と近接していること、本件各契約は原告の在庫価格に照らして著しく高額な保険金額を目的として締結されたこと等の事実を総合すれば、本件火災は原告の関係者による放火によるものであったと考えられる。そして、丙川は、原告の経営に関与するようになってから、回収する見込みのない多額の資金を原告に投入したこと、本件各保険は、原告代表者や花子ではなく、丙川の主導で締結され、その保険料は丙川が立て替えたこと、丙川は、本件火災後原告代表者や花子の依頼もないのに、保険金額全額である四〇〇〇万円を被告●●に対し極めて強い調子で請求したこと等を総合すれば、本件火災は何らかの手段で本件建物の鍵を入手した丙川による放火であったと認めるのが相当である。  ところで、丙川は、原告の経営に深く関与していたとはいえ、監査役にすぎず、本件建物を事実上管理していた訳でもないから、本件約款二条の「理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関」に該当するということはできない。したがって、被告らの同条による免責の主張は理由がない。」

争点(故意による事故招致)について 「原告は、丙川の指示に全面的に従って経営再建を図るとの契約を締結し、実際、丙川の指示に従い、丁原産業を事実上倒産させたり、商品の値上げを通知したり、経営面で丙川に全面的に依存していたものである。かように丙川と密接な関係にあった原告が、丙川の放火による本件火災に基づく本件各請求を行うことは、信義誠実の原則に反し、許されないものというべきである。