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事例紹介

債権差押命令に対する抗告事件

【骨子】
売買動産を用いた取付工事の契約関係を請負契約と認定し、当該契約において取付工事は付随的なものにすぎず、取付工事自体を実際に行ったのは売買動産の売主であったことを理由に、請負代金債権に対する売主の先取特権に基づく物上代位による差押えが肯定された事例
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株式発行差止め仮処分命令申立事件

【骨子】
定款で定める授権資本額を超えた新株発行につき、その超過部分を含めた新株の全部の発行が差止められた事例
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公文書非開示処分取消請求事件

【骨子】
●●県警察本部及び同県議会に関する懇談会費等の支出に係る証拠書類が●●県情報公開条例による開示請求の対象となる公文書に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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保険金請求控訴事件

【骨子】
ダンプカーの衝突火災により運転者が焼死した場合、偶然な事故により死亡したと認めることができないとして、自動車保険金の請求が認められなかった事例
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保険金請求事件

【骨子】
火災保険金請求について、保険加入の会社のコンサルタントの放火によるもので、故意による事故招致にあたらないが信義則上保険金支払が免責されるとされた事例
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損害賠償請求事件

【骨子】
被害者(女・22歳)の後遺障害(併合7級)による逸失利益の算定例−外貌醜状(障害等級7級12号該当)による労働能力喪失を考えることができないとしても、顔面の知覚障害異常による意思疎通についての一定の障害や左下腿の神経症状(障害等級14級10号該当)については相当程度評価すべきであり、現実の収入上の不利益等も考慮すると、労働能力喪失率は35パーセントと認めるのが相当とし、労働能力喪失は67歳までの就労期間の全期間にわたって継続するのが相当と認めた。
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