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取扱分野

取扱分野について

私たちの事務所は、訴訟のみならず、交渉、契約、その他あらゆる法律事務を扱います。

最近は、一定の分野に特化し、専門的に取扱う弁護士も増えていますが、私たちの事務所では、それぞれの弁護士が一定分野に特化することなく、あらゆる分野の事件に対応したいと考えています。

私たちは、一定分野に限られることなく、種々の事件を取扱うため、日々業務がマンネリ化することなく、新鮮な気持ちで意欲的に仕事に取り組むことができるのではないかと考えます。種々の事件を取扱う弁護士が、常に専門化した弁護士に負けてしまうとは限りません。事件を受任すれば、その分野について専門化して熟練した弁護士に負けないよう、その分野を勉強しなければなりませんし、他の分野の事件を取扱って得てきた技術や能力を最大限に生かすことを心掛けています。

また、私たちは、原告、被告いずれの側の立場からも受任し、弁護活動を行います。実際に、訴訟や交渉をするときには、相手が何を望んでいるかを考えたり、相手方がどのような戦略や戦術で来るのかを予想して考え、自らの戦略や戦術を組み立てます。 原告や被告の立場に関わらず、事件を受けることにより、考えを深めていくことを心掛けています。

私たちの関わってきた事件

売買代金の回収について−動産売買の先取特権に基づく物上代位

動産を売買した場合、一般に、売主は、買主から売買代金を任意に支払ってもらい回収します。ところが、買主が任意に払わない場合あるいは買主が倒産したような場合、代金を回収するのは通常の裁判では困難です。但し、動産を売買した場合には、迅速かつ優先的に代金を回収できる方法があります。それが、動産売買の先取特権です。

買主が転売した場合、売主は買主の売買代金請求債権を差し押さえて優先的に自己の売買代金債権を回収することができます。

買主が、動産を使ってこれを取付る工事を行い、請負の材料とした場合でも、売主は、その請求代金債権を動産の転売による代金債権と同視できるときは、これを差し押さえ、優先的に自己の売買代金債権を回収することは可能です。私たちが代金を回収した例をご紹介します。
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この考え方は、最高裁でも承認され、「請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができると解するのが相当である」とされています。(平成10年12月18日第三小法廷決定 判例タイムズ992号)

会社の経営支配をめぐる争いについて

会社内部において、その経営支配をめぐって、争いが起こることがあります。この場合、株式数をより多くもっている方が勝つことになります。少数の株式しか持たない場合でも、新株を発行することで、多くの株を得て、その地位を逆転しようとすることもあります。そのような場合に、旧来の多数派を防衛するのが新株発行差止の仮処分です。私たちが新株発行を差し止めた事例をご紹介します。
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この事件では、定款で定める授権資本額を超えて新株発行をすることについて、その超過部分のみを差し止めできるのか、それとも、新株発行全部が差し止められるのか激しく争われましたが、新株発行全部の差し止めが認められました。

行政事件について

私たちは、行政事件についても、原告被告の側、いずれの立場でも関与します。行政事件については、特に、訴訟要件が問題となり、弁護士は、この点に細心の注意を払わなければならないと考えます。

他方、行政事件訴訟法等の法令が整備され、国や地方公共団体もその立場に胡坐をかくことができない状況となっています。特に、情報公開請求の関係では、情報公開請求に関する法律や条令が立法され、他の行政法規より、より具体的に規範が定められており、行政が敗訴する危険性も高まっていると考えます。そこで、私たちが関与した、公文書非開示処分取消請求事件を紹介します。
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一審、二審は、県側で敗訴しましたが、最高裁では、逆転することができました。

損害賠償請求事件、保険金請求事件について

(1) 私たちの立場
私たちは、損害賠償請求事件や保険金請求事件についても携わりますが、原告、被告のいずれの立場からも、これらの事件に関与しています。
いずれの立場からも受任するといっても、私たちが、依頼者や顧問先を相手に裁判をすることはありません。私たちは、依頼者のために、その事件について最善の訴訟活動をしたいと考え、これを実践するのであり、依頼者のために、全力を尽くして訴訟活動を行うことを心掛けています。
また、いずれの立場からも、弁護士として活動するからこそ、よりそれぞれの強い点や弱い点が分かり、適切な攻撃防御ができるのではないかと考えています。 今後も、双方の立場から全力で事件に取り組み、さらにその技術、能力を向上させていきたいと考えます。
(2) 損害賠償請求事件における動き
交通事故に基づく損害賠償請求事件については、議論が成熟しており、従来の判例理論で固定化しているように言われます。しかし、実際には、主張立証を工夫することで、議論が固定化することはなく、動きうるものと考えます。
例えば、女性の顔面醜状については、女優、ホステスなど特殊な場合を除き、逸失利益は認められないとするのが一般的です。しかし、米国の調査では、顔の美醜により、その所得が異なるデータもありますし、女性の受刑者について、顔面醜状を整形した場合と、そうでない場合との再犯率を比べると明らかな差があることも認められています。さらに、言語を用いたバーバルコミュニケーションと、言語を用いない顔の表情や体を用いたノンバーバルコミュニケーションに占める割合はほぼ半々であるとされています。そのような中、交通事故の被害者がその職務執行の上、上司とのコミュニケーションをとる際、顔面醜状のために、ノンバーバルコミュニケーションがとりづらいことを主張立証することができれば、逸失利益を認められる余地はあると考えています。
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(3) 約款の重要性について
ア. 約款意義について
保険金を請求したり、されたりする場合、約款に基づいて請求がされます。したがって、約款の内容が、大変重要になります。 約款で本来の損害以外に、諸費用を認めることが規定されている場合があります。
例えば、火災保険においては、取り片付け費用として、本来の損害の1割程度が認められているようです。その意味で、私たち弁護士はプロフェッションとして、約款の細部まで目を通す必要があると考えます。
イ. 保険金請求の要件について
保険金請求が出来るための要件を約款が定めています。例えば、傷害保険であれば、その事故が、「急激かつ偶然な外来の事故」であることが必要とされます。
そして、自動車の衝突事故のような場合、その原因を分析するには、破損した自動車や道路の擦過痕やブレーキ痕、ぶつかった車体の破片や、その飛び散り具合などの客観的な証拠が多数残っていることから、事故の態様や原因を明らかにすることは比較的容易とされていますが、火災により、目的物が燃えている場合は、その出火の態様や、出火原因を明らかにすることは困難であり、これを現実に行うには、特殊な調査や技能、能力が必要であるといわれています。しかし、目的物及びその周辺を丹念に調査し、専門家の知見を借りることにより、その態様や原因を明らかにすることは可能だと考えます。
ダンプカーが擁壁にぶつかり炎上し、運転手が死亡した事件について、丹念に証拠を収集し、専門家の知見を借りて、偶然な事故と認められなかった例をご紹介します。
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ウ. 約款解釈について
保険約款は、多数の保険会社が多数の契約者と保険契約を締結し、これを大量処理するために、保険会社が作成するものであり、そのため、約款の解釈においては、一般的に「文言解釈の原則」「作成者不利の原則」がとられます。
したがって、保険金を拒みうる条項について、拡張解釈や類推解釈がとられることはなく、厳格な解釈が採用されます。
例えば、火災保険においては、理事兼取締役また法人の業務を執行するその他の機関が、故意に事故を承知した場合、保険会社が免責されることが規定してあります。 この点に関し、保険契約者である会社のコンサルタントが、会社を実質的に運営し、放火した事案について、裁判所は、上記解釈に基づき、コンサルタントをこの約款にあたらないとした上で、信義則により、保険金請求を許さないとし、一般条項を柔軟に適用して、その請求を棄却した例をご紹介します。
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