損害賠償請求事件
骨子 | 被害者(女・22歳)の後遺障害(併合7級)による逸失利益の算定例−外貌醜状(障害等級7級12号該当)による労働能力喪失を考えることができないとしても、顔面の知覚障害異常による意思疎通についての一定の障害や左下腿の神経症状(障害等級14級10号該当)については相当程度評価すべきであり、現実の収入上の不利益等も考慮すると、労働能力喪失率は35パーセントと認めるのが相当とし、労働能力喪失は67歳までの就労期間の全期間にわたって継続するのが相当と認めた。 |
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担当弁護士 | 河野美秋、野田部哲也 |
判決の引用 |
このように、原告については、身体的な能力が特に重視される海上自衛官として、外貌醜状自体についての労働能力の喪失をさほど観念することができないとしても、一方で、顔面の知覚異常による意思疎通についての一定の障害や左下腿入上の不利益等も考慮すると、原告の労働能力喪失率は35パーセントと認めるのが相当である。 |