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事例紹介

債権差押命令に対する抗告事件

骨子 売買動産を用いた取付工事の契約関係を請負契約と認定し、当該契約において取付工事は付随的なものにすぎず、取付工事自体を実際に行ったのは売買動産の売主であったことを理由に、請負代金債権に対する売主の先取特権に基づく物上代位による差押えが肯定された事例
  • 債権差押命令に対する抗告事件、福岡高裁平八(ラ)一五四号、平8・11・18民四部決定、抗告棄却(確定)
  • 原審福岡地裁平八(ナ)七一八号、平8・6・19決定
  • 判例時報1599号
担当弁護士 河野美秋、野田部哲也
判決の引用
本件請負代金債権は先取特権の物上代位の対象となるか。 「右事実によれば、破産会社と第三債務者間の本件請負契約においては、本件目的物の所有権移転が主体であり、その取付工事は付随的な内容をなすにすぎないものであるうえ、右工事は、現実には、相手方が破産会社との売買契約上の債務の履行としてこれを行ったものであるから、本件においては、本件請負代金債権に本件目的物の転売代金債権性を肯定したうえ、相手方は、本件目的物の売買の先取特権者として物上代位により、右請負代金債権を差押えることができると解するのが相当である。」