株式発行差止め仮処分命令申立事件
骨子 | 定款で定める授権資本額を超えた新株発行につき、その超過部分を含めた新株の全部の発行が差止められた事例
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担当弁護士 | 河野美秋、野田部哲也 |
判決の引用 |
「株主総会の特別決議がない以上、債務者の発行する株式総数は二四〇万株であり、発行済株式数が九九万六〇〇〇株であるから、本件では一五八万四〇〇〇株が授権資本の枠を超過して発行されることになる。そこで、超過発行分のみ差止めの仮処分を認めるべきか、それとも全体のそれを認めるべきかが問題になるところ、確かに、新株発行の可分な一部についてのみ差止めの理由がある場合にはその部分だけが差止めの対象になるとも解されるが、本件では、新株の割当方法として前示の方法を採用していることからすると、定款違反の株式として具体的にどの株式の発行を差止めるべきか不明であるし、また、超過発行自体極めて重大な法令、定款違反であることに加え、本件新株発行における超過発行数は発行新株数の約五三パーセントにも達しており、さらに、本来新株発行は手続を進める上において、一体的に進められるべきものであることからすると、全体の差止めの仮処分を認めるべきであると解される。」 |