公文書非開示処分取消請求事件
骨子 | ●●県警察本部及び同県議会に関する懇談会費等の支出に係る証拠書類が●●県情報公開条例による開示請求の対象となる公文書に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
|
---|---|
担当弁護士 | 野田部哲也 |
判決の引用 |
「これらの規定等に照らせば、本件規則一三一条が、出納長及び出納員が支出証拠書類を管理すべき旨を定めていると解することはできず、本件各文書が上告人の管理するものであるかどうかは、●●県文書管理規程、●●県警察文書管理規程、●●県議会事務局規程等の定める文書管理に関する規定、本件各処分当時における本件各文書の保存の実態等を検討した上で判断すべきものである。 ところが、原審は、本件各処分当時における●●県文書管理規程や●●県議会事務局規定等の規定の内容、本件移管が行われた時期について審理判断しないまま、前記の結論を導いている。したがって、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、この点をいう論旨は理由がある。」 |