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河野・野田部法律事務所

訴状を受け取った方

訴状とは

訴状とは、原告があなたを民事訴訟で訴えたいと考えた場合に届く書類です。訴状の中には訴えの内容が記載されています。原告は証拠や添付資料、訴状を揃えて裁判所に提出します。裁判所は訴状を受理すると、不備がないかを確認し、被告であるあなたへ訴状の副本を特別送達(書留郵便)により郵送します。

訴状が届いたら

民事訴訟は逮捕や勾留などがある刑事訴訟手続とは異なり、身柄を拘束されることはありません。準備の時間もある程度はあるので、落ち着いて対処することが重要です。

  • 内容・期日を確認する
    訴状を受け取ったら、まずは内容を確認してください。通常あなたが訴状を受け取ってから約1ヶ月後に第1回目の裁判期日が行われる予定となっています。あなたの予定に関係なく、第1回目の裁判期日が指定されています。訴状をそのまま放置してはいけません。あなたが訴状をそのまま放置しても、裁判は開かれます。
  • 答弁書を準備する
    裁判の期日までに答弁書を提出していれば、第1回目の期日に限り、欠席することができます。裁判の期日までに答弁書を提出することが出来ないときは、裁判所に出頭してください。
  • 裁判期日に裁判所へ出頭する(口頭弁論)
    お互いの主張や反論、当事者や証人への尋問などを行います。相手方の訴状について反論がない場合であっても、支払い方法や支払時期等についてあなたの考えを裁判所に聞いてもらい、相手方と和解することもあります。口頭弁論の回数に決まりはなく、必要があれば何度でも行われるため、当事者にとっては大きな負担となります。
  • 口頭弁論の終結
    和解の可能性がなかった場合、裁判所に判決という形で解決をゆだねます。裁判所が判決を出すための情報が揃うと弁論の終結が宣言され、判決言渡期日を指定されます。
  • 判決言渡
    判決言渡期日に裁判官から判決が言い渡されます。
  • 判決の確定または控訴
    判決を受け取ってから2週間で判決が確定し、効力を生じます。判決をもとに強制執行も可能となります。判決を不服として控訴する場合は、この2週間の間に行わなければなりません。
弁護士への相談・依頼
訴状を受け取った段階から、弁護士への相談が可能です。

弁護士に依頼した場合には、弁護士があなたの代理人として、裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所に出頭したりすることが可能になります。

弁護士が代理人となればより良い解決を図れることはもちろん、あなたが裁判所や相手方と直接やりとりをする必要がなくなるため、裁判でかかる負担を軽減することができます。
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