-
事例1
自賠責で14級9号とされた神経症状について、訴訟により、12級13号に該当すると認められ、10年間14%の労働能力の喪失が認められた
訴訟により12級13号の後遺障害が認められ、当初保険会社の提示した金147万1575円から金1111万5677円増額し、金1258万7252円の損害賠償金が認められた。
-
事例2
非該当とされた右肩関節の機能障害について,訴訟により,12級に該当すると認められた
依頼者は,訴訟前,右肩関節の機能障害について,後遺障害に該当しないとされていたが,訴訟により,12級に該当すると認められ,1346万円の損害賠償金が認められた。
-
事例3
「むち打ち」について,14級9号が認められ,金267万円増額
後遺障害等級非該当とされた頚部及び腰部の痛みについて,異議申立により,いずれも14級9号(併合14級)が認められ,相手方保険会社の提示から金267万円増額し,金383万円の損害賠償金が認められた。
-
事例4
膝の動揺関節(12級7号)について,事故との因果関係が認められ,金1670万円増額
膝前後十字靭帯損傷後の膝の動揺関節(12級7号)について,事故後,別の機会に階段から落ちたこと等により,症状が増悪したため,保険会社から事故との因果関係を否定されていたが,訴訟により,事故との因果関係が認められ,相手方保険会社の提示から金1670万円増額し,金1950万円の損害賠償金が認められた。
-
事例5
神経症状を残す後遺障害について,67歳まで,労働能力の喪失が認められた
訴訟により,膝前十字靭帯損傷後の膝の痛み(12級13号)について,一生涯の労働能力の喪失が認められ,相手方保険会社の提示から金970万円増額し,金2050万円の損害賠償金が認められた。
-
事例6
常時介護の必要性が認められ,既往症による減額が否定され,金4887万円増額
高齢の依頼者が,訴訟を提起し,常時介護の必要性が認められ,既往症による減額が否定され,相手方保険会社の提示した金3605万円から金4887万円増額し,金8492万円の損害賠償金が認められた。
-
事例7
追突して死亡した事故について,自賠責保険の重過失減額の適用を免れた
被害者は,追突して死亡した事故について,自賠責保険により,過失が9割以上
であるとして,5割の重過失減額がなされたが,訴訟により,過失が3割にとどま
るとされた。
-
事例8
休車損害等として,金834万円が認められ,金834万円増額
依頼者が,訴訟により,休車損害の発生が認められ,保険会社の提示した金0円から,金833万9589円の損害賠償金が認められた。
-
事例9
異議申立てにより,非該当から14級の神経障害に変更され,交渉により,278万円増額
異議申立てにより,14級の神経症状が認められ,保険会社の提示した金165万6135円から,交渉により,金277万9283円増額し,金443万5418円の損害賠償金が認められた。
-
事例10
14級の神経障害で、通常5年間の労働能力の喪失のところ,10年間の労働能力の喪失を認められ,金552万円増額
14級のむち打ち症の後遺障害を残す依頼者が,通常5年間の労働能力の喪失が認められるにすぎないところ,訴訟により,10年間の労働能力の喪失が認められ,保険会社の提示した金303万4217円から金522万4096円増額し,金855万8313円の損害賠償金が認められた。